諸費用・税金について

不動産の購入に必要な、各種諸費用と税金についてご説明します。

01印紙税

物件を購入するときの売買契約、建築を依頼するときの工事請負契約、あるいは、住宅ローンを借りる
時の金銭消費貸借契約。様々な契約がありますが、そこで関わってくるのが印紙税です。
 
印紙税法という法律に定められた課税文書を作る時には、1通ごとに印紙税を支払わなければなりません。
契約書に必要な金額の収入印紙を貼って、消印する事で支払います。

02登録免許税

購入された不動産がご自分のもである事を公に証明するために 登記簿にお名前を記載します。
司法書士は、残代金決裁と同時に買主の所有権を保全できるよう、 決済に立会い、売買登記を行います。


03手付金

住宅を買う時には、売主に手付金を支払います。
これは売主に対して買主が
「私が契約した物件を他の人に売らないで欲しい、代金の一部を先に支払うから」 という意味あいで
支払うものです。
 
売主は、契約が成立した時点から他の買主に売り物件を紹介する機会を失いますし、家(土地)を売った
お金を利用して、新居を購入する費用に充てるかもしれませんし、不動産屋仲介手数料も支払わなければ
なりません。
ですので、折角契約し終わったのに、折角契約し終わったのに、買主が「気が変わったからやめた」という
ことでキャンセルされてしまうと、とても迷惑なわけです。
 
反対に、買主側にしてみても、銀行や金融機関から住宅ローンの手続きなどで、諸費用を支払っています。
それなのに、売主から「やっぱり売らない」と言われてしまうと、買主側は大損害を被る事になります。
こういったことのないように、不動産契約のキャンセルをすると、キャンセルを申し出た側にペナルティが
生じる法律があります。
この法律によって、不動産契約のキャンセルによる損害から各々の契約者が守られています。

04不動産仲介手数料

土地や建物の売買をすると、不動産会社に仲介手数料として成約価格の3%+6万円+消費税
支払います。この金額は宅地建物取引業法により決められています。

  • 売買にかかる代金の額が200万円以下・・・・成約価格の5%
  • 売買にかかる代金の額が200万円超400万円以下・・・・成約価格の4%
  • 売買にかかる代金の額が400万円超・・・・成約価格の3%

※仲介手数料の3%+6万円+消費税の出どころは、400万円を超える売買価格の仲介手数料の
簡易計算式です。この計算式の6万円は以下の根拠からです。

この計算式は400万円超の代金の額にかかる3%という率を売買代金全額に対してかけ、
400万円以下の代金の額の3%を超えている率の分(200万円×(5%-3%)+200万円×(4%-3%)=6万円)を
足しているわけです。

※上記売買にかかる代金の額は、消費税などを含まないものとする

05不動産取得税

不動産取得税は有償・無償又は登記の有無を問わず、不動産(土地・建物)を取得した場合に一度だけ
課されるものです。

納める人

不動産を売買、交換、贈与、建築などにより取得した人

納める額

不動産の価格は、原則として市町村の固定資産台帳に登録されている価格によりますが、
新築住宅などで価格が登録されていない場合は、固定資産評価基準により評価した額によります。

申告と納税

申告 ・・・ 不動産を取得した日から60日以内に申告書を提出します。
納税 ・・・ 県税事務所から送付される納税通知書により、定められた期限までに納めます。

軽減

一定の要件に当てはまる住宅や住宅用の土地を取得した場合には、必要な書類を添えて申告(申請)
することにより税金が軽減さえれます。

軽減に必要な書類

※次に上げる書類は一般的なものであり、場合によっては他の図・書を提出して頂く場合があります。
詳細は各県税事務所にお尋ねください。

【中古住宅及び中古住宅用土地】
  • 1. 印鑑
  • 2. 不動産取得税納税通知書
  • 3. 土地・住宅の売買契約書(住宅引渡証書)
  • 4. 住宅の登記事項証明書(もしくは登記簿謄本)
  • 5. 申告する方の新住民票

住宅についての軽減

【新築住宅】

次の要件にあてはまる新築住宅については、一戸につき、1,200万円が価格から控除されます。
<要件> 床面積が50平米(戸建以外の貸家住宅については40平米)以上、240平米以下のもの。

【中古住宅】

次の要件に当てはまる中古住宅(取得者自らが居住するものに限る)については、
次の要件の取得時期に応じ、控除額が価格から控除されます。
<要件> 取得時期が平成17年4月1日以降の取得で新築からの経過年数が下記の状態のもの。

 

土地についての軽減 住宅の軽減要件に該当し、かつ次表の要件のいずれかに該当する住宅の敷地については、 次のいずれか多い方の金額が軽減されます。   45,000円または敷地1平米当たりの価格×住宅の床面積の2倍(一戸につき200平米を限度)×3% ※宅地評価土地の「敷地1平米当たりの価格」とは、その取得が平成21年3月31日までに行われた 場合に限り1平米当たりの価格の2分の1に該当する額となります。