ご存じですか?実は、マイホーム・賃貸アパートなどは、固定資産税が軽減されています。
住宅用地の固定資産税の課税標準額は価格の6分の1(都市計画税は3分の1)の額に軽減される特例があります。
しかし、長期間空き家になったまま放置し、管理不全空き家に指定されてしまうと、このような固定資産税の軽減を受けられなくなってしまう場合があります。ご実家が空き家になってしまっている方、相続した不動産が空き家になってしまっている方などは、注意が必要です。
小規模住宅用地の軽減措置、一般住宅用地の軽減措置など、固定資産税について知りたい方は、こちらの記事をお読みください。
管理不全空き家について知りたい方のための記事は、現在、執筆中です。近日公開予定です。