売りたい 諸費用・税金について

不動産の売却に必要な、各種諸費用と税金についてご説明します。

01印紙税

物件を購入するときの売買契約、建築を依頼するときの工事請負契約、あるいは、住宅ローンを借りる 時の金銭消費貸借契約。様々な契約がありますが、そこで関わってくるのが印紙税です。   印紙税法という法律に定められた課税文書を作る時には、1通ごとに印紙税を支払わなければなりません。 契約書に必要な金額の収入印紙を貼って、消印する事で支払います。

02不動産仲介手数料

土地や建物の売買をすると、不動産会社に仲介手数料として成約価格の3%+6万円+消費税を 支払います。この金額は宅地建物取引業法により決められています。

売買にかかる代金の額が200万円以下・・・・成約価格の5%
売買にかかる代金の額が200万円超400万円以下・・・・成約価格の4%
売買にかかる代金の額が400万円超・・・・成約価格の3%

※仲介手数料の3%+6万円+消費税の出どころは、400万円を超える売買価格の仲介手数料の 簡易計算式です。この計算式の6万円は以下の根拠からです。

この計算式は400万円超の代金の額にかかる3%という率を売買代金全額に対してかけ、 400万円以下の代金の額の3%を超えている率の分(200万円×(5%-3%)+200万円×(4%-3%)=6万円)を 足しているわけです。

※上記売買にかかる代金の額は、消費税などを含まないものとする


03登録免許税

住宅ローンなどの融資を受けた時に、建物や土地に設定された抵当権などの抹消登記や 建物を解体した時の滅失登記に対してかかる税金のことです。


04譲渡所得にかかる税金

個人が不動産を売却し、利益(準渡益)が生じた場合に、その利益に対して、所得税と住民税がかかります。
売却した不動産の所有期間が5年以内を「短期譲渡所得」、5年超を「長期譲渡所得」として区別します。
譲渡所得の税率は「短期譲渡所得」が39.63%(内訳:所得税30%、住民税9%、復興特別所得税0.63%)
譲渡所得の税率は「長期譲渡所得」が20.315%(内訳:所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)
 
ここでいう、「所有期間」とは、実際に売却した日ではなく、「譲渡した年の1月1日現在」で計算されます。
短期と長期で税率が大きく異なりますので、売却時には注意が必要です。